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資料群階層

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簿冊標題
戦時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令・御署名原本・昭和十七年・勅令第六二九号
階層
請求番号
御26498100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百二十九号 朕戰時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 厚生大臣 小泉親彦 戰時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令 戰時災害保護法ハ朝鮮、台湾及樺太ニ之ヲ施行ス但シ朝鮮及台湾ニ在リテハ同法第十条第五項、第十三条第二項及第十四条ノ規定ハ之ヲ除ク 戰時災害保護法中地方長官トプリ及同法第四条中保護ヲ受クベキ者ノ住所地(救助ニ付テハ現在地)ヲ管轄スル地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廰長官トス 同法第十五条中道府県、市町村トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、府邑面、台湾ニ在リテハ州庁、市街庄トス 朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ戰時災害保護法第十三条第一項ノ規定ニ依リ損失補償ヲ受クベキ者補償ノ額ニ付不服
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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