国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル関東局官制外十四勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七一五号
階層
請求番号
御26584100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百十五号 朕行政簡素化實施及大東亜省設置ノ為ニスル関東局官制外十四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 外務大臣 谷正之 関東局官制中左ノ通改正ス 第三条中「内閣総理大臣」ヲ「大東亜大臣」ニ改メ同条但書ヲ削ル 第五条第二項、第八条及第九条中「内閣総理大臣」ヲ「大東亜大臣ニ田リ内閣総理大臣」ニ改ム 第十一条第二項中「四部」ヲ「三部」ニ改メ「土木部」ヲ削ル」 第十四条第一項中「司政部長 勅任 監理部長 勅任」ヲ「部長 二八 勅任」ニ、「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「理事官 専任十三人」ヲ「理事官 専任十二人」ニ、「視学官 専任二人」ヲ「視学官 専任一人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任九
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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