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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:49 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七一八号
- 請求番号
- 御26587100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和17年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第七百十八号 朕行政簡素化實施及大東亜省設置ノ為ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「興亜院総務長官」、「対満事務局次長」、「興亜院連絡部長官」、「興亜院部長 興亜院連絡部次長 興亜院調査官 興亜錬成所錬成官」、「外務省調査部長」、「対満事務局事務官」及「拓務事務官」ヲ削リ「特命全權公使」ヲ「大東亜省参事官 特命全權公使」ニ、「気象技師」ヲ「気象技師 大使館技師 公使館技師」ニ、「外務事務官」ヲ「外務省調査官」ニ、「朝鮮総督府事務官」ヲ「大東亜事務官 朝鮮総督府事務官」ニ改ム 第十四条中「対満事務局総裁祕書官 対満事務局事務官」、「興亜院総裁祕書官 興亜院
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/149512