国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和九年勅令第三百七十八号対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件外六勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七二一号
階層
請求番号
御26590100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百二十一号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和九年勅令第三百七十八号対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件外六勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 外務大臣 谷正之 昭和九年勅令第三百七十八号中左ノ通改正ス 削除 第六条中「第一条又ハ」及「対満事務局次長及」ヲ削ル 外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス 第二条及第六条中「外務者」ノ下ニ「又ハ大東亞省ノ」ヲ加フ」 第五条第二項中「外務大臣」ノ下ニ「及大東亞大臣」ヲ加フ 第九条中「外務省留学生」ノ下ニ「又ハ大東亞省留学生」ヲ、「外務大臣」ノ下ニ「又ハ大東亞大臣」ヲ加フ 大正十年勅令第三百九十一条中左ノ通改正ス 第一条中「外務部内」ノ下ニ「又ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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