国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七四六号
階層
請求番号
御26615100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百四十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化實施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 司法省官制中左ノ通改正ス 第二条中「裁判所附属吏員及弁護士ノ身分」ヲ「司法ニ関スル資料ノ調査事務、裁判所附属吏員及弁護士ノ身分ニ関スル事務」ニ改ム 第三条中「専任書記官ハ十八人」ヲ「専任書記官ハ十三人」ニ改ム 第五条中第一号ヲ第二号トシ以下順次一号宛繰下ゲ同条ニ第一号トシテ左ノ一号ヲ加フ 裁判所ノ設立、発止及管轄区域ニ関スル事項第六条ノ三ヲ削ル 第六条ノ四中「専任司法事務官十四人及専任司法理事官九人」ヲ「専任司法事務官九人及専任司法理事官七人」ニ改メ同条ヲ第六条ノ三トス 第七条ノ二中「専任司
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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