国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施ノ為ニスル農林部内臨時職員等設置制十八勅令中改正等ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七五一号
階層
請求番号
御26620100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百五十一号 朕行政簡素化實施ノ為ニスル農林部内臨時職員等設置制外十八勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第一条第一号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ、同条第二号中「統計官補 専任二人」ヲ「統計官補 専任一人」ニ改ム 第二条第一号中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「産業組合事務官 専任七人 奏任」ヲ「産業組合事務官 専任五人 奏任」ニ、「属 専任二十二人」ヲ「属 専任十六人」ニ、同条第二号中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任四人」ニ、同条第三号中「属 専任二人」ヲ「属 専任一人
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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