国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施ノ為ニスル厚生部内臨時職員等設置制外十一勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七六一号
階層
請求番号
御26630100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百六十一号 朕行政簡素化實施ノ為ニスル厚生部内臨時職員等設置制外十一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 厚生大臣 小泉親彦 厚生部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第一条中「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム 第二条第一号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム 第二条ノ二中「属 技手 専任二人」ヲ削ル 第三条第一号中「技師 専任一人」ヲ削ル 同条第二号中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任一人」ニ、「技師 専任十人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム 第四条第一号中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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