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資料群階層

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簿冊標題
鉄道監、鉄道官又ハ鉄道官補ノ任用ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七七六号
階層
請求番号
御26645100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百七十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 鐵道大臣 八田嘉明 鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経驗ヲ有スル者ノ中ヨリ鐵道監ニ在リテハ勅任文官銓衡委員会鐵道官ニ在リテハ高等試驗委員、鐵道官補ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用ス 主トシテ事務ニ從事スル鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ハ前項ノ規定ニ拘ラズ各文官任用令第二条乃至第三条ノ二、第五条、第五条ノ二若ハ第六条ノ規定ニ依リ又ハ奏任文官特別任用令第一条第一項ノ例ニ依リ之ヲ任用ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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