国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍服制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七九七号
階層
請求番号
御26666100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百九十七号 朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 陸軍服制中左ノ通改正ス 別表中「陸軍少年戰車兵学校生徒、陸軍少年通信兵学校生徒、宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空通信学校生徒、陸軍航空整備学校生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍兵器学校生徒、陸軍戸山学校軍楽生徒服制」ヲ「陸軍少年戰車兵学校生徒、陸軍野戰砲兵学校生徒、陸重砲兵学校生徒、千葉陸軍防空学校生徒、陸軍少年通信兵学校生徒、宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空通信学校生徒、陸軍航空整備学校生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍兵器学校生徒、陸軍戸山学校生徒服制」ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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