国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
燃料局酒精部ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第八二一号
階層
請求番号
御26690100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百二十一号 朕燃料局酒精部ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 燃料局酒精部ニ於テハ当分ノ内ブタノール及アセトンノ製造ヲ為スコトヲ得 前項ノ事務ハ酒精局ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得 第二項ノ場合ニ於ケル燃料局酒精部作業会計規則ノ適用ニ関シテハ同令第四条、第七条、第十六条及第二十条乃至第二十三条中アルコールトアルハアルコール、ブタノール及アセトントス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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