国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民更生金庫損失審査会官制・御署名原本・昭和十七年・勅令第八四一号
階層
請求番号
御26710100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百四十一号 朕国民更生金庫損失審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 国民更生金庫損失審査会官制 国民更生金庫損失審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ国民更生金庫法第十七条ニ規定スル業務ニ因リテ国民更生金庫ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス 審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ允ツ 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 関係各庁高等官 国民更生金庫理事長 学識経験アル者 前項ノ委員ハ第二号ニ掲グル者ヲ除クノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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