国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
入場税法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第三号
階層
請求番号
御26750100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル入場税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 入場税法中左ノ通改正ス 第二条中「第一種ノ場所ニ入場スル者又ハ第二種ノ場所ノ設備ヲ利用スル者」ヲ「第一種ノ場所ヘノ入場又ハ第二種ノ場所ノ設備ノ利用」ニ、同条第一種第一号中「活動冩眞」ヲ「映画」ニ改ム 入場税ノ税率左ノ如シ 第一種ノ場所 入場料ガ一人一囘五十錢未滿ノモノ 入場料ガ一人一囘一圓未滿ノモノ 入場料ガ一人一囘三圓未満ノモノ 入場料ガ一人一囘五圓未滿ノモノ 入場料ガ一人一囘五圓以上ノモノ 囘数、定期又ハ貸切ニテ入場ノ契約ヲ為シタルモノ 入場料ガ一人一囘一圓以上ノモノ 第二種ノ場所 撞球場、スケート場 麻雀場 舞踏場、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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