国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
戦争死亡傷害保険法・御署名原本・昭和十八年・法律第七号
階層
請求番号
御26754100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第七号 朕帝国議会ノ恊贊ヲ経タル戰争死亡傷害保險法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 戰争死亡傷害保險法 本法ニ於テ戰争死亡傷害保險トハ戰争ノ際ニ於ケル戰闘行為又ハ之ニ関連アル事件ニ因ル死亡傷害ノミヲ保險事故トスル保險ヲ謂フ 政府ノ指定スル保險会社ニ対シ保険料ヲ添ヘ戰争死亡傷害保險契約ノ申込ヲ為シタル者アルトキハ申込ノ時ニ於テ申込者ト当該保險会社トノ間ニ戰争死亡傷害保険契約成立シタルモノト看做ス 前項ノ場合ニ於テ政府ノ指定スル保險会社ガ相互会社ナルトキハ申込者ハ戰争死亡傷害保險契約ニ関シテハ其ノ社員ト為ルコトナシ 政府ハ国民経濟上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ戰争死亡傷害保險ノ保險金ノ支拂ヲ受ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP