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資料群階層

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簿冊標題
営繕用品資金特別会計法・御署名原本・昭和十八年・法律第一二号
階層
請求番号
御26759100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル營繕用品資金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 營繕用品資金特別会計法 營繕事業ノ用品ヲ購入貯藏及加工シ大藏省營繕管財局司掌ノ營繕事業ノ需用ニ応ズル為營繕用品資金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス 本会計ニ属スル營繕用品ハ必要ニ依リ他ノ官庁ノ需用ニ応ジ之ヲ使用スルコトヲ得 營繕用品資金ハ五百萬圓トシ漸次国有財産整理資金特別会計ヨリ繰入ルルモノトス 本会計ニ属スル營繕用品ヲ使用スルトキハ大藏省營繕管財局司掌ノ營繕事業所属ノ経費ヲ以テ之ヲ購入スベシ但シ第一条第二項ニ規定スル場合ニ於テハ当該省所管ノ経費ヲ以テ之ヲ購入スベシ 本会計ニ於テハ用品ノ売拂
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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