国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
食糧管理特別会計法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第一四号
階層
請求番号
御26761100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル食糧管理特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 大藏大臣 賀屋興宣 食糧管理特別会計法中左ノ通改正ス 第一条中「又ハ貯藏」ヲ「、貯藏又ハ檢査」ニ改ム 第三条中「外国」ノ上ニ「台湾又ハ」ヲ加フ 第六条中「貯藏」ノ下ニ「檢査」ヲ、「運搬ニ関スル諸費、」ノ下ニ「一般会計及農業再保險特別会計ヘノ繰入金、」ヲ加フ 附則 本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス 農業再保險特別会計法第二条中「一般会計」ノ下ニ「及食糧管理特別会計」ヲ加ヘ「及附属雜收入」ヲ「並ニ附属雜收入」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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