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資料群階層

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簿冊標題
燃料局特別会計法・御署名原本・昭和十八年・法律第一六号
階層
請求番号
御26763100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル燃料局特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 燃料局特別会計法 燃料局ニ於テアルコール及石油ノ専売事業ヲ経營スル為固定資本及据置運転資本ヲ置キ事業上ノ收入及附属雜收入ヲ以テ其ノ歳入トシ事業上ノ諸費用ヲ以テ其ノ歳出トシ特別会計ヲ設置ス 燃料局固定資本ハ從来燃料局酒精部ニ於テ使用シ並ニ将来アルコール及石油ノ専売事業ヲ経營スル為増加スル所ノ土地、建物、工作物、船舶、機械、重要ナル器具及永遠保存品ヲ以テ之ニ充ツ 燃料局据置運転資本ハ昭和十七年度末現在ノ燃料局酒精部据置運転資本ヲ以テ之ニ充テ尚必要ニ応ジ一般会計ヨリ漸次繰入シテ五千萬圓トス 本会計ノ据置運転資本
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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