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資料群階層

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簿冊標題
水産業団体法・御署名原本・昭和十八年・法律第四七号
階層
請求番号
御26794100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル水産業団體法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 湯澤三千男 水産業団體法 総則 水産業団體ハ漁業会、製造業会、道府県水産業会及中央水産業会トス 水産業団體ハ法人トス 水産業団體ハ行政官庁之ヲ監督ス 水産業団體ハ其ノ名稱中ニ漁業会、製造業会、道府県水産業会又ハ中央水産業会ナル文字ヲ用フベシ 水産業ニ関スル事業ヲ行フモノニシテ水産業団體ニ非ザルモノハ其ノ名稱中ニ前項ニ掲グル文字ヲ用フルコトヲ得ズ 水産業団體ハ水産業ニ関スル事項ニ付行政庁ニ建議スルコトヲ得 水産業団體ハ行政庁ノ諮問ニ対シ答申スベシ 行政官庁ハ水産業団體ニ対シ水産業ニ関スル報告書ノ提
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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