国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自動車交通事業法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第五五号
階層
請求番号
御26802100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十五号 朕帝国議会ノ恊贊ヲ経タル自動車交通事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 鐵道大臣 八田嘉明 内務大臣 湯澤三千男 自動車交通事業法中左ノ通改正ス 第十条第一項第三号中「運輸ニ関スル恊定」ノ下ニ「又ハ共同経營」ヲ加ヘ同項中第四号ヲ削リ 第五号ヲ第四号トシ第六号ヲ第五号トス 同条第二項中「及第四号」ヲ削ル 第十六条第一項中「第十条(第一項第二号、第三号及第五号ヲ除ク)及第十一条乃至第十三条」ヲ「第十条(第一項第二号及第四号ヲ除ク)及第十一条乃至第十三条ノ二」ニ、「第十二条及第十三条中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス)トシ第十条第一項第四号中路線トアルハ主タル事業區
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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