国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
酒税法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第六六号
階層
請求番号
御26813100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル酒税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 酒税法中左ノ通改正ス 第九条第二項中「焼酎ト看做ス」ノ下ニ「命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ酒類製造ノ原料タルアルコールヲ水ニテ稀釋シタルモノ亦同ジ」ヲ加フ 政府ハ酒類、酒母、醪若ハ麹ノ製造又ハ酒類販売業ノ免許ヲ与フルニ当リ酒税保全上必要アリト認ムルトキハ免許ノ期限、製造若ハ販売業ノ事業ノ範囲又ハ製造若ハ販売業ヲ為スニ当リ遵守スベキ条件ヲ指定スルコトヲ得 各酒類ニ課スベキ酒税及其ノ税率左ノ如シ 清酒 造石税 アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十ヲ超ユル一度毎ニ十一圓ヲ加フ 庫出税 合成清酒 造石税 アルコ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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