- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 清涼飲料税法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第六七号
- 請求番号
- 御26814100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和18年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第六十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル清涼飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 清涼飲料税法中左ノ通改正ス 第二条中「十二圓」ヲ「二十圓」ニ、「三十圓」ヲ「六十五圓」ニ、「十一圓」ヲ「二十五圓」ニ改ム 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行ノ際製造場以外ノ場所ニ於テ同一人ガ三石以上ノ第二種ノ清涼飲料ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ場所ヲ以テ製造場其ノ所持者ヲ以テ製造者ト看做シ清涼飲料税ヲ課ス此ノ場合ニ於テハ本法施行ノ日ニ於テ其ノ清涼飲料ヲ製造場外ニ移出シタルモノト看做シ一石ニ付三十五圓ノ割合ニ依リ算出シタル金額ヲ其ノ税額トシ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ徴收ス 前項ノ清涼飲料ノ所持者ハ其ノ所持
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/145933