国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
昭和十三年法律第八十四号中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第九九号
階層
請求番号
御26846100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第九十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル昭和十三年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 昭和十三年法律第八十四号中左ノ通改正ス 第一条第一項中「北海道会法」ノ上ニ「東京都制、」ヲ加ヘ「市町村長」ヲ「区市町村長」ニ改ム 東京都制、北海道会法、府県制、市制、町村制又ハ此等ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル議会ノ議員大東亞戰争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失フ場合ニ於テハ東京都制第五十八条、北海道会法第十四条、府県制第三十七条、市制第三十八条若ハ第百四十六条又ハ町村制第三十五条、第百二十六条若ハ第百三十六条ノ規定又ハ東京都制、市制若ハ町村制ニ基キテ發スル勅令中ノ此等ノ規定ニ該当スル規定ニ該当スル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP