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資料群階層

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簿冊標題
戦時民事特別法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第一〇六号
階層
請求番号
御26853100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第百六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル戦時民事特別法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 戦時民事特別法中左ノ通改正ス 管轄ガ訴訟ノ目的ノ価額ニ依リテ定ル場合ニ於テ価額ヲ算定スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ハ二千圓ヲ超過スルモノト看做ス 民事訴訟法第三百五十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ 判決ニ影響ヲ及ボスベキ重大ナル事實ノ誤認アルコトヲ疑フニ足ルベキ顕著ナル事由アルトキハ之ヲ上告ノ理由ト為スコトヲ得 前条ノ上告ヲ理由アリトスル場合ニ於テ上告裁判所自ラ裁判ヲ為スヲ適当ト認ムルトキハ民事訴訟法第四百七条ノ規定ニ拘ラズ事實ノ審理ヲ為スコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ事實ノ審理ヲ為ス場合ニ於テハ上告裁判所ハ控訴審ノ訴訟手績
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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