国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第三号
階層
請求番号
御26861100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三号 朕海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中左ノ通改正ス 題名ヲ左ノ如ク改ム 海軍諸学校等学生入学資格臨時特例 「海軍経理学校及海軍練習航空隊ノ選修学生ヲ」「及海軍経理校ノ選修学生並ニ海軍練習航空隊ノ飛行学生及選修学生」ニ改ム 「海軍練習航空隊令ノ下ニ「第十二条若ハ」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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