国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍練習航空隊令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五二号
階層
請求番号
御26910100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五十二号 朕海軍練習航空隊令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス 第一条第二項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム 第四条中「司令」ヲ「海軍連合航空隊ニ属スル練習航空隊ノ司令ハ海軍練習連合航空総隊司令官、其ノ他ノ練習航空隊ノ司令」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「鎮守府司令長官ノ指揮ヲ承クル海軍練習航空隊司令ハ」ヲ加フ 第九条第一項中「一等下士官」ヲ「上等下士官」ニ改ム 第十条中「七種」ヲ「九種」ニ改メ第五号ヲ第七号トシ以下順次二号ツツ繰下タ第二号乃至第四号ヲ左ノ如ク改ム 高等科飛行機整備学生 高等科兵器整備学生 飛行学生 飛行機整備学生 兵器整備学生 第十一条ノ二中「高等
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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