国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
触媒研究所官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第五七号
階層
請求番号
御26915100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第五十七号 朕觸媒研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 觸媒研究所官制 北海道帝国大学ニ觸媒研究所ヲ附置ス 觸媒研究所ハ觸媒ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル 觸媒研究所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 所員 助手 書記 所長ハ北海道帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所長ハ北海道帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ觸媒研究所ノ事務ヲ掌理ス 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル 助手ハ専任四人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ從事ス 書記ハ専任一人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP