国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
物品税法施行規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九五号
階層
請求番号
御26953100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九十五号 朕物品税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 物品税法施行規則中左ノ通改正ス 第一条第三項中「一圓」ヲ「五十銭」ニ改ム 物品税法第一条ニ掲グル第一種乙類ノ物品中左ニ掲グルモノニ付テハ同法第二条第二項ノ規定ニ依リ其ノ価格ノ百分ノ六十ノ税率ニ依ル 書画及骨董ニシテ一個又ハ一組ノ価格二百圓以上ノモノ 案内装飾用品ニシテ一個又ハ一組ノ価格五十圓以上ノモノ 家具 箪笥(幅及高サ九十五糎未満ノモノニ限ル)、机卯及卓子類(高サ三十五糎未満ノモノニ限ル)、棚類(茶箪笥及飾棚ニ限ル)、衣裳盆、衣裳籃、脇息、鏡類、鏡台類、椅子、火鉢、屏風、衛立、(和風衝立ニ限ル)、几帳並ニ衣桁ニシテ一個又ハ一組ノ價
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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