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資料群階層

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簿冊標題
酒類委員会官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第一五四号
階層
請求番号
御27012100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十四号 朕酒類委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 酒類委員会官制 酒類委員会ハ中央酒類委員会及地方酒類委員会トス 中央酒類委員会ハ大蔵大臣、地方酒類委員会ハ財務局長ノ監督ニ属ス 中央酒類委員会ハ大蔵大臣ノ諮問ニ応ジ酒類ノ生産、配給及価格ニ関スル重要事項並ニ酒税法第二十七条第二項及酒税法施行規則第十四条ノ二第一項第三項ノ規定ニ依リ其ノ制限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議シ地方酒類委員会ハ財務局長ノ諮問ニ応ジ酒類ノ生産、配給ニ関スル重要事項並ニ酒類法第二十七条第二項及酒税法施行規則第十四条ノ二第二項ノ規定ニ依リ其ノ制限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 中央酒類委員会ハ大藏省ニ之ヲ置ク 地方酒類委員会ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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