国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特許発明等実施令・御署名原本・昭和十八年・勅令第一五九号
階層
請求番号
御27017100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十九号 朕特許発明等実施令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 特許発明等実施令 国家総動員法第十四条ノ規定ニ基ク特許発明及登録実用新案ノ実施ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 総動員業務ヲ行フ者其ノ業務逐行上他人ノ特許発明又ハ登録実用新案ノ実施ヲ必要トスルトキハ内閣総理大臣ニ実施權ノ設定ヲ申請スルコトヲ得 内閣総理大臣前条ノ規定ニ依ル申請アリタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ申請ノ要旨ヲ特許発明又ハ登録実用新案ニ付權利ヲ有スル者ニ通知シ期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フルコトヲ得 内閣総理大臣ハ第二条ノ規定ニ依ル申請アリタルトキハ実施權ノ設定ニ付決定ヲ為シ決定書ノ謄本ヲ申請人及特許発明又ハ登録実用
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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