国立公文書館デジタルアーカイブ

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Language

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資料群階層

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簿冊標題
大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一七三号
階層
請求番号
御27031100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十三号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大正ニ年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス 第二条中「奏任ノ商工省工務官、」ノ下ニ「金属回收本部回收官、」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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