国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉱業評価委員会官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第一八七号
階層
請求番号
御27045100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十七号 朕鉱業評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 鉱業評価委員会官制 鉱業評価委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ鉱業権利者等ニシテ鉱業整備ノ為其ノ事業ノ休止又ハ発止ヲ為スモノガ帝国鉱業開発株式会社ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価等ニ関スル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 委員会ニ幹
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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