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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一九三号
階層
請求番号
御27051100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十三号 朕朝鮮総督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 朝鮮総督府遞信官署官制中左ノ通改正ス 第九条第一項中「遞信事務官 遞信副事務官」ヲ「遞信書記官 遞信事務官」ニ、「遞信書記 専任千八百八十九人」ヲ「遞信書記 専任千八百八十六人」ニ改ム 第十一条中「遞信事務官及遞信副事務官」ヲ「遞信書記官及遞信事務官」ニ改ム 第十四条ノ六中「遞信事務官」ヲ「遞信書記官」ニ改ム 第十四条ノ七、第十五条及第十六条第一項中「遞信副事務官」ヲ「遞信事務官」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府遞信事務官又ハ朝鮮総督府遞信副事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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