国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二五五号
階層
請求番号
御27113100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百五十五号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 遞信省官制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十九人」ニ改ム 第七条中「事務官専任四十五人」ヲ「事務官専任四十八人」ニ改ム 第七条ノ二中「電信官専任八人」ヲ「電信官専任十人」ニ改ム 第八条中「技師百一人」ヲ「技師百十七人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任四百七十二人」ヲ「属ハ専任四百八十七人」ニ改ム 第十条中「技手二百九十二人」ヲ「技手三百三十三人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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