国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第三一九号
階層
請求番号
御27177100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十九号 朕労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 大蔵大臣 賀屋興宣 労働者災害扶助責任保険法施行令中左ノ通改正ス 第二条第一号中「中五圓ヲ超ユル部分」及同条第二号中「中四日以後ノ休業ニ付支給スル部分」ヲ削リ同条 ニ左ノ一号ヲ加フ 六葬祭料 第三条第二項中「政府」ヲ「厚生大臣」ニ、同条第三項中「政府ノ指定スル」ヲ「厚生大臣ノ指定スル」ニ改ム 労働者災害扶助責任保険ノ事務ハ工事ノキタル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下同シ)ニ於テ之ヲ掌ル但シ保険令ノ支拂ニ関スル事務ハ労働者ノ現ニ療養ヲ受クル地(遺族扶助料及葬祭料ニ在リテハ労働者ノ死亡シタル地
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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