国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
交易営団法施行令・御署名原本・昭和十八年・勅令第三七八号
階層
請求番号
御27236100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百七十八号 朕交易營団法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 司法大臣 岩村通世 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 交易營団法施行令 出資證券 交易營団ノ出資證劵ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ総裁之ニ記名捺印スルコトヲ要ス 交易營団ノ名稱 交易營団成立ノ年月日 資本金額 出資一口ノ金額 出資一口ニ付拂込ミタル金額 第二囘以後ノ出資拂込ヲ為サシメタルトキハ拂込アル毎ニ其ノ金額ヲ出資證券ニ記載スルコトヲ要ス 出資證劵ハ記名式トス 出資者ノ持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資證券ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ交易營団其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ 出資者ノ持分ヲ以テ質權ノ目
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP