国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
大東亜戦争中ノ税関ノ執務時間及臨時開庁ニ関スル件・御署名原本・昭和十八年・勅令第三九五号
階層
請求番号
御27253100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百九十五号 朕大東亞戰争中ノ税関ノ執務時間及臨時開庁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 安藤紀三郎 大東亞戰争中内地ニ於ケル税関ノ執務時間ハ関税法施行規則第七十三条ノ規定ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外午前九時ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後四時迄トス 大東亞戰争中台湾ニ於ケル税関ノ執務時間ハ昭和十二年勅令第七百三号ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外左ノ通トス 五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後三時迄 十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス 大東亞戰争中税関ハ其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開庁ヲ為スモノトス 関税法施行規則第七十四条ノ規定ハ大東亞戰争之中ヲ適用セズ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP