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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別会計規則・御署名原本・昭和十八年・勅令第四二八号
階層
請求番号
御27286100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百二十八号 朕朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 安藤紀三郎 朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別会計規則 本会計ニ於ケル歳入歳出予算ハ之ヲ保險、年金及業務ノ三勘定ニ分チ各勘定中ニ於テ之ヲ款項ニ区分スベシ 歳入歳出ノ予定計算書ニハ前前年度三月三十一日現在ノ保險勘定及年金勘定ノ積立金明細目緑ヲ添附スベシ 本会計ニ於テハ各勘定ニ於ケル当該年度ノ收入済歳入額ヲ以テ当該勘定ノ支拂元受高トシ各勘定ニ於テ歳出ヲ支出スルハ此ノ支拂元受高ヲ超過スルコトヲ得ズ 本会計ノ各勘定ニ於テ支拂上現金ニ不足ヲ生ジタルトキハ朝鮮総督ハ所管大臣ヲ経由シテ大藏大臣ノ承認ヲ受ケ保險勘定若ハ年金勘定
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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