国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県制北海道会法等改正経過規程・御署名原本・昭和十八年・勅令第四四一号
階層
請求番号
御27299100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十一号 朕府県制北海道会法等改正経過規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 府県制北海道会法等改正経過規程 從前中府県制第八条ノ規定ニ依ル補関選擧ニ付昭和十八年六月一日前ニ其ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ニ関シテハ仍從前ノ府県制第八条ノ其定ニ依ル 町村制第三十八条ノ町村ニ於テ昭和十八年十二月二十日前ニ行ソ府県会議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ関シテハ仍從前ノ規定ニ依ル 府県制第四条第二項但書ノ市ニ於テ從前府県会議員選擧ニ用ヒタル選擧人名簿及昭和十八年十二月二十日前ニ行フ府県会議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ対シテハ府県制第百四十三条及府県制施行令第三条ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル 從前ノ府県制第
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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