国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正十年勅令第百九十号町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四四六号
階層
請求番号
御27304100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十六号 朕大正十年勅令第百九十号町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 町村制第百五十七条ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ 東京府管下 伊豆七島中小島及鳥島並ニ小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島 北海道庁管下 占守郡、新知郡及得憮郡内ノ島嶼 附則 本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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