国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
砂鉱法戦時特例・御署名原本・昭和十八年・勅令第四五二号
階層
請求番号
御27310100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第四百五十二号 朕砂鉱法戰時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 砂鉱法戰時特例 戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク砂鉱法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 左ニ掲グル商工大臣ノ職權ハ鉱山監督局長之ヲ行フ 砂鉱法第一条第二項ノ規定ニ依ル砂金ニ関スル認定ニ関スルモノ 砂鉱法第八条ノ規定ニ依ル砂金出願ニ関スルモノ 砂鉱法第十条但書ノ規定ニ依ル砂鉱出願人ノ名義変更届出ニ関スルモノ 砂鉱法第十一条第一項ノ規定ニ依ル砂鉱区ノ増減ノ出願ニ関スルモノ 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第十二条ノ規定ニ依ル出願地ノ増減及砂鉱区ノ改正ノ出願ニ関スルモノ 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第三十五条第一
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP