国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍武官任用令外三勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四七四号
階層
請求番号
御27332100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百七十四号 朕海軍武官任用令外三勅令中改正ノ件裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍武官任用令中左ノ通改正ス 第二十二条ノ二第一項第一号中「飛行練習生」ヲ「飛行術練習生」ニ、「飛行練習生教程」ヲ「飛行術練習生教程」ニ改ム 海軍武官進級令中左ノ通改正ス 第四条第一項中「飛行練習生教程」ヲ「飛行術練習生教程」ニ、「飛行練習生」ヲ「飛行術練習生」ニ改ム 海軍服制中左ノ通改正ス 別表海軍服制表下士官及兵服制中「飛行練習生」ヲ「飛行術練習生」ニ改ム 別表海軍服制表下士官及兵服制図軍帽ノ部、軍衣ノ部及軍袴ノ部中「飛行練習生」ヲ各「飛行術練習生」ニ改ム 同図夏衣ノ部中箸襟ノ部、カラーノ部及襟飾ノ部中「飛行練習生」ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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