国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工場法戦時特例・御署名原本・昭和十八年・勅令第五〇〇号
階層
請求番号
御27358100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百号 朕工場法戰時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 工場法戰時特例 戰時行政特例法ニ基ク工場法ノ特例ハ本令ハ定ムル所ニ依ル 工場法第三条、第四条及第七条ノ規定ハ厚生大臣ノ指定スル工場ニ之ヲ適用セズ 前項ノ指定ハ指定スベキ工場ノ工業主ニ対スル通知ニ依リ之ヲ為スコトヲ得 工業主ハ命令ノ定スル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受ケ十六歳未滿ノ者及女子ヲシテ工場法第九条、第十条及第十一条第二項ノ規定ニ拘ラズ同法第十一条第一項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル業務ニ就カシムルコトヲ得 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条第一項ノ工場ノ工業主ニ対シ同条ノ規定實施ノ為勤労管理ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得 工場法第十九条及
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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