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資料群階層

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簿冊標題
東京都官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第五〇四号
階層
請求番号
御27362100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京都官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 東京都官制 東京都ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 親任 次長 一人 勅任 局長 八人 勅任 書記官 専任六十三人 奏任 事務官 専任三百六十人 奏任 祭務官 専任一人 奏任 視学官 専任二十一人 奏任 教学官 専任一人 奏任 技師 専任四百十人 奏任 内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得 視学 専任四十一人 判任 属 技手 専任三千九百五十二人 判任 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ管理ス 長官ハ部内ノ行政事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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