国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
石油専売法施行令・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三六号
階層
請求番号
御27394100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百三十六号 朕石油専売法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 内務大臣 安藤紀三郎 石油専売法施行令 石油専売法第二条ノ石油ハ左ニ掲グルモノトス 炭化水素ヲ主成分トスル揮發油、軽油、煙油及重油(原料油トシテ輸移入スル重油ヲ除ク)炭化水素ヲ主成分トスル機械油及石油副製品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ 前二号ニ掲グルモノノ類似品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ 左ニ掲グル石油ハ前項ニ掲グル石油ヨリ之ヲ除クモノトス 人造石油製造事業法ニ依ル人造石油製造業者以外ノ人造石油製造業者(商工大臣ノ指定シタル者ヲ除ク)ノ製造シタル石油 陸軍又ハ海軍ニ於テ所有スル石油 陸軍又ハ海軍ノ命令又ハ註文ニ依リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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