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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三八号
- 請求番号
- 御27396100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和18年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第五百三十八号 朕アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 アルコール専売法ハ第四十二条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シアルコール専売法第二十九条及第三十四条第一項第三号ノ規定並ニ同法第三十七条ノ規定中第三十四条第三号ニ関スル部サハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス 樺太施行法律特例中左ノ通改正ス アルコール専売法第十七条中酒税法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トス
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/4662282