国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三八号
階層
請求番号
御27396100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百三十八号 朕アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 アルコール専売法ハ第四十二条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シアルコール専売法第二十九条及第三十四条第一項第三号ノ規定並ニ同法第三十七条ノ規定中第三十四条第三号ニ関スル部サハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス 樺太施行法律特例中左ノ通改正ス アルコール専売法第十七条中酒税法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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