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資料群階層

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簿冊標題
圧延鋼材委員会官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第五七〇号
階層
請求番号
御27428100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百七十号 朕壓延鋼材委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 壓延鋼材委員会官制 壓延鋼材委員会ハ商工大臣ノ監督ニ関シ其ノ諮問ニ応ジテ普通壓延鋼材ノ生産及配当ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ会長一人及委員八人以内ヲ以テ之ヲヲ組織ス前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各廰高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス 委員会ニ書記ヲ置ク商
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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