国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍特別志願兵令・御署名原本・昭和十八年・勅令第六〇八号
階層
請求番号
御27466100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百八号 朕海軍特別志願兵令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍特別志願兵令 総則 戸籍法ノ適用ヲ受ケザル帝国臣民タル男子ニシテ海軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ特別志願兵ニ採用シ海軍兵籍ニ網入ス 特別志願兵ノ服スベキ兵役ハ現役及予備役又ハ第一補充兵役並ニ第一国民兵役トス 特別志願兵ノ兵籍ハ之ヲ其ノ本籍地ノ海軍特別志願兵徴募区ヲ管轄スル警備府ニ置ク 特別志願兵ノ採否ノ決定、再現役ノ許否ノ決定、転役及免役ノ処分ハ在籍警備府司令長官之ヲ行フ 六年ノ懲役又ハ禁箇以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ服役ルコトヲ得ズ 服役 特別志願兵ノ現役ハ三年トシ現役兵トシテ採用セラレタル者之
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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