国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
気象官署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六一五号
階層
請求番号
御27473100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十五号 朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 気象官署官制中左ノ通改正ス 第十二条中「気象台事務官 専任五人」ヲ「気象台事務官 専任七人」ニ、「気象技師 専任百九十九人」ヲ「気象技師 専任二百二十二人」ニ、「気象書記 専任百六人」ヲ「気象書記 専任百三十八人」ニ、「気象技手 専任千百三十六人」ヲ「気象技手 専任千三百三十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十八年十二月三十一日迄ハ第十二条ノ改正規定ニ拘ラズ気象技手ハ専任千三百三十一人ヲ以テ定員トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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