国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
木船保険法朝鮮及台湾施行令・御署名原本・昭和十八年・勅令第六二三号
階層
請求番号
御27481100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百二十三号 朕木船保險法朝鮮及台湾施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 内務大臣 安藤紀三郎 木船保險法朝鮮及台湾施行令 木船保險法ハ第十八条第二項、第三十条、第四十条及第四十一条ノ規定並ニ第四十二条中訴願及行政訴訟ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス 木船保險法第十一条第一項中組合ノ成立後ニ於テトアルハ木船保險法朝鮮及台湾施行令施行後ニ於テトシ同法第十一条第二項及第十二条第一項中第五十二条トアルハ木船保險法朝鮮及台湾施行令第七条トシ同法第十八条中市町村トアルハ朝鮮ニ在リテハ府邑面、台湾ニ在リテハ市街庄トシ市町村税トアルハ朝鮮ニ在リテハ国税、台湾ニ在リテハ市街庄税トシ百分ノ四トアルハ朝鮮ニ在リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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