国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六二七号
階層
請求番号
御27485100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百二十七号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 遞信省官制中左ノ通改正ス 第一条ノ二中「及所管行政ノ考査一般」ヲ「、所管行政ノ考査一般、郵便及電気通信ノ険閲並ニ電波ノ監視」ニ改ム 遞信省ニ遞信省事務官専任四十四人ヲ置ク 遞信省事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル 遞信省ニ遞信省検閲官専任十人ヲ置ク 遞信省検閲官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ掌スルコトヲ掌ル 遞信省ニ遞信技師専任百十六人ヲ置ク 遞信技師ハ奏任トス但シ内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得 遞信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 遞信属ハ専任四百七十一人ヲ以テ定員トス 遞信省ニ遞信省検閲官補専任五十三
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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