国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
青年学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六三六号
階層
請求番号
御27494100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百三十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ青年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 青年学校令中左ノ通改正ス 第三十四条第一項中「此ノ場合ニ於テハ市町村会、市町村学校組合会又ハ町村学校組合会ノ議決ニ依ルコトヲ要セズ」ヲ削リ 同条第四項ヲ削ル 本令中府県又ハ道府県立トアルハ各東京都又ハ東京都立ヲ含ムモノトス 本令(第三十三条、第三十六条及第三十九条第三項ヲ除ク)中市町村、市町村会、市町村長、市町村立又ハ市制第八十三条トアルハ各東京都、東京都議会、東京都長官、東京都立又ハ東京都制第百七条ヲ含ムモノトス此ノ場合ニ於テハ東京都ノ区ノ存スル区域ヲ以テ東京都ノ区域ト看做ス 第三十九条第一項中「本令中市町村
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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